営業時間 平日9:00~18:00 夜間・土日は応相談

破産・借金のお悩みは弁護士に相談を!

メリット④ 複雑で面倒な手続きの代行


これは、名古屋地方裁判所岡崎支部において、破産の申立を行う場合に揃えるべき書類のリストです。


 これらの書類のうち、申立書、債権者一覧表、滞納税金一覧表、財産目録、陳述書(全部で15ページ以上)などは、ひな形が用意されているものの、自分で作成する必要があります。


 また、それ以外の証明書類等は、役所に行って揃えたり、コピーをするなどしてもれなくきちんと揃える必要があります。


 当然ですが、必要な書類が揃わなければ、手続は進みません。


また、書類によっては、最新の情報を記載する必要があるので、書類の収集に手間取ってしまうと、一部の書類は作り直す必要が出て来る場合があります。


 つまり、破産の手続を裁判所に始めてもらうためには、概ね1カ月程度で、必要事項を正確に記載した書類を作成し、必要な証明書類をきちんと揃える必要があるのです。


 このような複雑で面倒な書類の作成は、慣れないととても大変なことです。

但し、破産の手続は、必ずしも弁護士に依頼しなければならいものではなく、ご自分で行うことも可能です。


 しかし、当事務所にご依頼いただければ、弁護士がきちんとヒアリングを行った上で必要書類を作成し、揃えていただくべき書類を的確に指示しますので、書類に不備が生じる心配がありませんし、準備をしてから申立をするまでの期間が相当短縮できます。


 あなたは、複雑で面倒な手続から解放されて、新しい生活を始めるための準備に専念できます。



これが、手続に弁護士が介入するメリットのひとつです。


椿総合法律事務所・椿行政書士事務所
〒444-0852
愛知県岡崎市南明大寺町4番地24 TSビル3階
TEL:0564-64-2314


© 2007 Tsubaki-law office All Rights Reserved.