破産・借金問題でお困りの方へ

ご依頼(委任契約)



 弁護士に事件処理を依頼する場合には、弁護士報酬や必要経費になどについて、詳しい説明を受けた後、貴方と弁護士との間で委任契約をむすびます。


 弁護士費用についてはサービスメニューと詳しい費用説明書をご用意しております。

 契約内容を十分にご理解頂いたうえで、弁護士との委任契約をして頂きます。  


 なお、相談日に直ちに委任契約をする必要はありませんのでご安心ください。

 着手金については、ご事情によっては分割払いのご相談にも応じますので、お気軽にお尋ねください。 

 また、法律扶助のご相談にも応じますので、ご相談ください。

参考サイト

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