破産・借金問題でお困りの方へ

ステップ3 解決方法の選択



解決方法1 
任意整理による解決
 

 借金の残高と今後得られる収入等のバランスから、十分支払っていける見込みがある場合は、貸金業者と話し合い、無理のない分割払い等の支払方法での示談を行います。 
 この場合、自分の将来の収入や支出だけでなく、不測の事態が起こりうることも考慮した上で、無理のない支払い方法を選択することがとても重要になります。
 親族等から援助が得られる場合にも、この方法が選択できます。  
 但し、任意整理はあくまでも、相手方との話し合いで決めることなので、相手方から同意が得られない場合にはこの方法をとることはできません。  
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解決方法2 (個人)再生手続による解決  
 
 個人再生手続とは、多額の借金で契約どおりの返済ができなくなった方の中で、収入が安定していて、一定の金額を3年~5年間のうちに支払可能な方について、借金の減額と分割払いを求める手続です。 
 主として、破産手続は避けたい方や、住宅ローン等の返済を続け自宅を残したい方がこの手続に適しています。 
 つまりこの手続は、「継続的に収入が得られる見込みがある人を対象にした裁判所で行う手続」なのです。  
 全債権者に対する返済総額を減額してもらい、その少なくなった後の金額を原則3年(最長5年)で分割して返済するという再生計画を作成し、裁判所に提出します。 
 裁判所は、提出された再生計画案について、債権者の意見を聞くなどした上で、一定の条件の元でこの計画が裁判所で認められると、その認可決定確定後に、計画どおりの返済を終了すれば、残りの借金は免除されます。




解決方法3 破産手続による解決  

 破産手続とは、自分の収入や財産では借金が支払いきれない場合、自分の全財産(一部除外あり)をお金に換えて借金を返済し、残った借金は支払を免除してもらい破綻した生活を立て直すことを目的としている制度です。 
 最大のメリットは、借金の清算ができ、破産手続(免責手続を含む)後は、借金の返済をしなくても良くなることです。 
 弁護士に破産手続を依頼し、弁護士が消費者金業者などの債権者に「受任通知」を出した後は、債権者からの連絡は、あなたではなく弁護士に入るので、消費者金融業者からの返済要求の電話などが止まります。
 破産手続の、デメリットとしては、他人の財産を預かる一部の職業(弁護士、税理士、公認会計士等)に就く資格を失うということがありますが、これらの職業についていない方には影響がありません。 
 一口で破産手続といっても、あなたの財産がどれくらいあるか、どのようなものがあるか、あなたが会社員なのか個人事業主なのかで手続が変わります。 


 当事務所では、あなたの状況を丁寧にお伺いし、最適な方法で解決を図ります。

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