破産・借金問題でお困りの方へ

報酬金

(ほうしゅうきん)
事件等が終了したとき(結果が勝訴判決、和解成立、調停成立、示談成立、申請受理、許可など)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。